事業再構築補助金の対象経費をわかりやすく解説!
事業再構築補助金の対象経費に関する詳細な解説。どんな申請経費が事業再構築補助金の対象経費となるのか、申請時の注意点を専門家が分かりやすく説明します。


補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
この記事の結論3つ
単なる設備更新や運転資金は対象外
事前に使える経費・使えない経費を正確に把握することが採択のカギ
機械装置費・建物費・広告費・専門家経費など、用途ごとに明確なルールあり
事業再構築補助金の対象経費とは?

出典:【2025.5】新事業進出補助金の専門家経費は具体的に何に使える?利用例を紹介
事業再構築補助金の対象経費は、事業拡大につながる事業資産(有形・無形)への投資を含むものであることが必要です。
対象経費には経費の種類を示す区分が定められており、以下となります。
建物費
研修費
廃業費
外注費
運搬費
技術導入費
専門家経費
クラウドサービス利用費
広告宣伝・販売促進費
知的財産権等関連経費
機械装置・システム構築費
事業再構築補助金の対象経費一覧

事業再構築補助金の対象経費については、すべて補助事業実施に必要だと認められる経費のみが対象です。

また、以下の対象経費一覧については事業再構築補助金事務局が公開している公募要領を元に抜粋、引用しております。
①建物費

■具体的な該当経費
建物の建設、改修に要する経費
建物の撤去に要する経費
賃貸物件等の原状回復に要する経費 ※1
貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費 ※2
※1. 契約満了に伴う原状回復など、補助事業実施の有無にかかわらず発生する費用は補助対象外となります。
※2. 一時移転に係る経費は補助対象経費総額の1/2を上限として認められます。
■注意点
入札又は相見積もりが必要です。
建物の単なる購入や賃貸は対象外です。
建物の新築については補助事業実施のために必要性が認められた場合に限ります。
上記2、3の経費のみの事業計画では支援対象となりません。
②機械装置・システム構築費
■具体的な該当経費
機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費
ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費 ※1
1および2に関連する改良または運搬に要する費用 ※2
※1. 借用とは、いわゆるリース・レンタルをいい、交付決定後に契約したことが確認できるもので、補助事業実施期間中に要する経費のみとなります。
※2. 改良とは、本事業で新規に購入又は本事業のために使用される機械装置等の機能を高めることや耐久性を増すために行うものです。
■注意点
既存の機械装置等の単なる置き換えに係る経費は対象外です。
機械装置又は自社により機械装置やシステムを製作・構築する場合の部品の購入に要する経費は機械装置・システム構築費となります。
3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
補助対象となる機械装置等は、単価10万円(税抜)以上のものとします。
100万円(税抜)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要があります。
③技術導入費
■具体的な該当経費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
■注意点
知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面による契約の締結が必要となります。
技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
④専門家経費

出典:【2025.8】ものづくり補助金の専門家経費は具体的に何に使える?使う時の注意点も紹介
■具体的な該当経費
本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費(学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等)※1
※1. 1日あたり5万円が上限となります。
■注意点
応募申請時の認定経営革新等支援機関等に対する経費や事業計画の作成を支援した外部支援者に対する経費は、専門家経費の補助対象外とします。
また、専門家の謝金単価は以下の通りとなります(税抜)。
大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師:1日5万円以下
准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ:1日4万円以下
上記以外:1日2万円以下
⑤運搬費
■具体的な該当経費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
■注意点
購入する機械装置の運搬料については、機械装置・システム費に含めることとします。
⑥クラウドサービス利用費
■具体的な該当経費
クラウドサービスの利用に関する経費
■注意点
自社の他事業と共有する場合は補助対象となりません。
サーバー購入費・サーバー自体のレンタル費等は対象になりません。
⑦外注費
■具体的な該当経費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
■注意点
外注先が機械装置等の設備やシステム等を購入する費用は対象になりません。
外注先との書面による契約の締結が必要です。
外部に販売・レンタルするための量産品の加工を外注する費用は対象になりません。
事業者が行うべき手続きの代行は対象になりません。
⑧知的財産権等関連経費
■具体的な該当経費
特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費
■注意点
国際規格認証の取得に係る経費については補助対象になります。
本事業で発生した知的財産権の権利は、事業者に帰属します。
また、知的財産権の取得に要する経費のうち、以下の経費については、補助対象になりません。
日本の特許庁に納付する手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
拒絶査定に対する審判請求又は訴訟を行う場合に要する経費
⑨広告宣伝・販売促進費
■具体的な該当経費
本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費
■注意点
補助事業実施期間内に広告が使用・掲載されること、展示会が開催されることが必要です。
相見積書及び価格の妥当性が確認できる証憑の提出が必要です。
⑩研修費

出典:個人事業主の研修費とは?具体例・消費税区分・経費にできないケース
■具体的な該当経費(上限額=補助対象税抜経費総額の1/3)
教育訓練や講座受講等に係る経費
■注意点
日常の業務に就きながら行われる教育訓練(いわゆる OJT)は補助対象外となります。
教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者についての情報を必ず記載してください。
研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外です。
受講内容を任意に設定できるものであって、料金表が設定されていない教育訓練や講座受講等は、原則として同一条件による相見積もりを複数者から取ってください。
⑪廃業費

■具体的な該当経費(上限額=補助対象税抜経費総額の1/2または2,000万円の小さい額)
廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体及び廃棄する際に支払われる経費)
原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)
■注意点
市場縮小要件を満たすことで事業類型(A)に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ経費として認められます。
既存事業の廃止とは、事業再構築にともない、営んでいる既存事業を廃止し、今後一切行わないことを指します。たとえば、3 店舗営む事業のうち 1店舗を閉めるなど、事業の一部を閉めることは廃止には該当しませんのでご注意ください。
消耗品・原材料等の処分費、自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い建物や設備機器等の原状回復費、海外で使用していたものの解体・原状回復費等は対象になりません。
また、廃止手続費については、以下の経費は補助対象になりません。
登記事項変更等に係る登録免許税
定款認証料、収入印紙代
その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
本補助金に関する書類作成代行費用
事業再構築補助金の対象外経費

以下の経費は、補助対象になりません。
また、計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。

事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
諸経費、会社経費、一般管理費、現場管理費、雑費等、詳細が確認できない経費
フランチャイズ加盟料
切手代、電話・インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費は除く)
商品券等の金券
販売・レンタルする商品(原材料費を含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費、文房具などの事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費、販売やレンタルを目的とした製品・商品等の生産・調達に係る経費
飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用
不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
日本国等が行う一定の事務に係る役務(登記等)に対する手数料
収入印紙
振込等手数料(代引手数料を含む)及び両替手数料
公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という。)等)
各種保険料
借入金などの支払利息及び遅延損害金
事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る費用
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパソコン、プリンタ等)
自動車等車両(税法上の車両及び運搬具に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用
中古市場において広く流通していない中古機械設備など、その価格設定の適正性が明確でない中古品の購入費(3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合等を除く)
事業に係る自社の人件費、旅費
観光農園等のうち、栽培に係る経費
再生可能エネルギーの発電を行うための発電設備及び当該設備と一体不可分の附属設備(太陽光発電を行うためのソーラーパネルなど)
間接直接を問わず(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が目的を指定して支出する他の制度(例:補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)により既に受給の対象となっている経費
事業者が行うべき手続きの代行費用
事業再構築補助金の対象経費についてよくある質問
Q1. 事業再構築補助金はどんな業種でも使えますか?
A. 原則として業種の制限はありません。
ただし、
業態転換
事業再編
新分野展開
など、事業再構築に該当する内容であることが必須条件です。
単なる設備更新や現状維持目的では採択されません。
Q2. パソコンやタブレットの購入は対象になりますか?
A. 原則として対象外です。パソコンやプリンターなどの汎用性が高い機器は、目的外利用が可能なため補助対象外とされています。
ただし、事業専用であり、システム構築の一部として必要不可欠な場合は認められるケースもあります。
Q3. 広告費はどこまで認められますか?
A. 補助事業で開発した商品・サービスの販促に限り対象です。
チラシ・Web広告・展示会出展費・動画制作などは対象になりますが、会社の認知度向上のみが目的の広告は対象外になる可能性があります。
Q4. 専門家経費は誰に依頼してもいいですか?
A. 一定の条件があります。
大学教授・士業・中小企業診断士などの専門家は対象になりますが、申請書作成を代行した支援者への支払いは対象外なので注意してください。
Q5. 中古設備は補助対象になりますか?
A. 条件付きで対象になります。以下を満たす必要があります。
3社以上の相見積もりを取得
古物商の許可を持つ業者から購入
型式・年式・価格の妥当性が確認できる
これらが揃わない場合は対象外です。
Q6. 補助対象経費を間違えるとどうなりますか?
A. 不採択、または採択後でも補助金が支払われない可能性があります。
特に以下は要注意です。
対象外経費が多い
事業との関連性が弱い
見積や根拠資料が不十分
経費の妥当性は審査で非常に重視されます。
Q7. 初めてでも申請できますか?
A. 可能です。ただし難易度は高めです。
事業再構築補助金は事業計画の完成度が採択を大きく左右するため、専門家のサポートを受けた方が採択率は大きく上がります。
Q8. 相談だけでも可能ですか?
A. はい、可能です。
どの枠で申請すべき?
この経費は対象になる?
など、事前相談だけでも受け付けている支援機関が多くあります。
まとめ
事業再構築補助金の補助対象経費は、経費区分が明確に定められている上、経費区分ごとに留意すべき事項も細かくあるため事前に確認した上で申請する必要があります。
株式会社リアリゼイションでは、
申請したい経費内容が補助対象か?
申請する経費で注意すべきことは何か?
といった点をすべてアドバイスいたします。
事業者様はすべて丸投げしていただいて大丈夫なので、煩雑な手続きもすべてお任せください。
なお、弊社は、提携企業を通じて補助金申請のサポートを行っており、これまでに90億円以上の申請総額、3,000件以上の申請実績があります!

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