小規模事業者持続化補助金の「創業型」とは?最新情報を解説!
小規模事業者持続化補助金の「創業型」は、最大200万円(インボイス特例では最大250万円)の補助が受けられる制度です。 今回は創業型の概要や創業枠からの変更点、申請要件や活用例、採択のポイントをわかりやすくまとめました。 直近3年間に新規事業を開始した創業者必見の内容です!

目次
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小規模事業者持続化補助金の「創業型」は、申請類型の一つで、最大200万円(インボイス特例事業者は250万円)の補助が受けられる制度です。
「創業型」は2024年度まで実施された「創業枠」の後継類型で、大きな変更点はありません。
新しく事業を始めた人や会社を支援する仕組みで、直近3年間に新規事業を開始した事業者が対象です。
創業型の対象者は?
「創業型」の対象となるのは、従業員数が「商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)」の場合5人以下、 製造業またはそれ以外の業種の場合20人以下で下記の要件に当てはまる事業者です。
創業型の申請要件
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業による支援(※)」を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去3か年の間であること。
※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写しが必要になります。
※「認定特定創業支援等事業」とは、自治体が民間の創業支援機関と協力し、創業者に向けた支援事業を実施し、国がこれを認定する仕組みです。
この事業に参加すると、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付され、これを持つ創業者は様々なメリットがあります。
具体的な要件は、自治体主催の創業セミナーへの参加や商工相談員・アドバイザーの支援を受けて創業計画書を作成することです。
この計画書には、事業内容や動機、販売先・仕入れ先、資金計画などが含まれます。対象期間は自治体により異なり、1年から5年未満ほどです。
また、創業型において上記の基準を満たしていれば、個人事業主も対象となります。
小規模事業者持続化補助金において、個人事業主が対象であるかについては、下記のコラムを参考にしてください。
「創業枠」からの変更点は?
創業枠からの変更点として、補助額・補助率・対象者・対象経費に大きな変更はありませんが、関連融資制度が公式に明記されました。
関連融資制度
新設された創業型には「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」が明示的に関連付けられており、補助金だけでなく融資制度の併用が促進されています。
関連融資制度とは
出典:「中小企業庁 小規模事業者持続化補助金「創業型」パンフレット」
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)とは
小規模事業者が事業運営に必要な資金を無担保・無保証で調達できる融資制度です。
持続化補助金の補助対象経費の資金調達に活用できます。
対象
小規模事業者(商業・サービス業は従業員数5人以下、製造業などは20人以下)
特徴
無担保・無保証
商工会・商工会議所の推薦が必要
融資条件
融資限度額:最大2,000万円
金利:一般的に低金利(詳細は商工会・商工会議所で確認)
※融資の利用には、一定の要件・審査があります。( 例.最近1年以上同一地区内で事業を行っていること等)
創業時の融資について以下のコラムがオススメです!
創業型の対象経費や活用方法は?
小規模事業者持続化補助金では、販路開拓や生産性向上に取り組むために必要な経費が補助の対象となります。
たとえば、「創業型」では、創業時に必要な設備の購入や、広告やチラシ作成などの広報費用、WEBサイトの開設や運用に係る費用、新商品開発に必要な費用など
補助対象経費
活用例
(1)機械装置等費
補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
(2)広報費
新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
(3)ウェブサイト関連費
ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費
(4)展示会等出展費
展示会・商談会の出展料等
(5)旅費
販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
(6)新商品開発費
新商品の試作品開発等に伴う経費
(7)資料購入費
補助事業に関連する資料・図書の購入費用等
(8)雑役務費
補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員に係る費用
(9)借料
機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
(10)設備処分費
新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
(11)委託・外注費
舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)
創業型の活用例
1.食品小売業の場合
厨房機器の導入および店舗リニューアルで新規顧客を獲得、売上拡大を実現。
2.金属加工業の場合
ロボット溶接機械を導入し、技術革新による事業拡大および生産性向上を達成。
創業型の補助額・補助率
小規模事業者持続化補助金の補助上限額は、一般型の通常枠で50万円、そのほかの枠、類型の場合は補助上限が引き上げられ最大200万円までです。
創業型は、以下の補助額・補助率となります。
補助上限額:200万円
補助率:2/3
こちらに加え、特例要件に当てはまる場合はさらに50万円上乗せされます。
特例要件とは
免税事業者のうちインボイス発行事業者の登録を受けた事業者は、一律に50万円の補助上限上乗せを行います。
創業型の申請に必要な書類は?
小規模事業者持続化補助金の「創業型」の具体的な必要書類については、下記のとおりです。
全枠共通の書類
創業計画書等
宣誓・同意書(様式6)
事業支援計画書(様式4)
補助事業計画書②(様式3)
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)
「特定創業支援等事業」による支援証明書の写し
小規模事業者持続化補助金<創業型>に係る申請書(様式1)
特定の証明書
事業承継加点申請の場合:事業承継診断票(様式10)
小規模事業者卒業加点申請の場合:卒業加点の誓約書(様式8)
インボイス特例申請の場合:インボイス特例の宣誓・同意書(様式9)
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことを証明する書類の写し(法人・個人共通)
法人の場合
発行日が申請書提出日から3か月以内のもの
法人税確定申告書(別表一など受付印のあるもの)
現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書(原本)
貸借対照表・損益計算書または活動計算書(直近1期分)
個人事業主の場合
開業届(税務署受付印のあるもの)または直近の確定申告書
電子申告の場合は、「受付結果(受信通知)」を印刷したものを受付印の代用として添付
創業型の申請方法
小規模事業者持続化補助金は、以下の流れに沿って申請を行います。
申請の流れ
公募受付開始
商工会・商工会議所に相談
事業計画の作成と審査
採択者決定と交付申請
補助事業開始
実績報告と確定検査
補助金の支払いと事業化状況報告
具体的な申請方法については、以下のコラムをご覧ください!
創業型の採択率は?
小規模事業者持続化補助金の創業型の採択率は、37.9%(約38%)でした。
この数値は、小規模事業者持続化補助金の一般型の採択率の平均と比べると、20%近く低い数値となっています。(一般型の平均採択率は57.7%)
この数値をもとに、小規模事業者持続化補助金の創業型の採択率を上げるためには、以下の点が重要です。
公募要領を熟読:要件に確実に合致する申請内容を作成する
書類の不備を防ぐ:不備を減らすために専門家のサポートを活用
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小規模事業者持続化補助金の創業型の最新スケジュール
小規模事業者持続化補助金の創業型の最新スケジュールをご紹介します。
創業型(第2回)
公募開始日:2026年1月28日
申請開始日:2026年3月6日
申請締切日:2026年4月30日
小規模事業者持続化補助金の創業型(第2回)は、申請開始日はまだ先ではあるものの、公募開始となっている状況です。
申請を検討されている方は、公募要領をよく確認し、条件を満たしているかを確認しましょう。また、必要書類やツール等、準備をするのも忘れないようにしてください。
参考:小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金に採択されるか自信がない……という方はぜひご相談ください
小規模事業者持続化補助金の申請をお考えの方へ。
補助金申請は想像以上に複雑で、準備にかかる時間の確保も必要となります。
さらに採択されるための「精度の高い事業計画書」を作成する必要があり、自信も時間もなく申請自体あきらめてしまう事業者さまが多いのが現状です。
弊社の申請サポートでは、お客様の事業計画の作成から、申請書類の作成、提出まで、一貫してサポートいたします。
ありがたいことに、たくさんのお問い合わせ、お申し込みをいただいております。
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補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
