持続化補助金の第19回公募はいつ開始?変更点を分かりやすく解説!
本コラムでは持続化補助金の第19回公募のスケジュールや採択発表時期を予想します。あわせて、前回との変更点や申請に向けた準備タイミングや、申請全体の流れも分かりやすく解説します。


補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
ポイント
第19回の申請期間は2026年3月6日~4月30日
第19回に申請する場合は、2026年2月に準備を始めるのが理想
創業型は商工会議所での所定の研修受講日と開業日に期間が設けられた
第19回公募のスケジュール
第19回公募の申請期間は2026年3月6日~4月30日です。
採択発表日は、2026年6月下旬~7月上旬の可能性が高いです。(小規模事業者持続化補助金の場合、採択発表日は公募要領に記載されません)
項目 | 時期 |
公募要領公開 | 2026年1月28日 |
申請期間 | 2026年3月6日~4月30日 |
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 | 2026年4月16日 |
採択発表 | 2026年6月下旬~7月上旬頃 |
第19回公募の主な変更点は?
第19回公募では、震災被害を受けた事業者への支援強化や申請制限の明確化など、いくつかの重要な変更が行われました。
変更点は以下の3つです。
能登半島地震に関する加点措置が拡充された
「小規模事業者卒業加点」で採択された事業者は申請できなくなった
休業中の従業員は賃金引上げ要件の算定対象外と明記された
能登半島地震に関する加点措置が拡充された
第19回公募では、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者への支援が強化されました。
第18回公募では、売上減少などの「間接被害」を受けた事業者が加点対象となっていましたが、第19回ではこれに加えて、店舗や設備などの事業用資産が損壊した「直接被害」を受けた事業者も加点対象として明記されました。
また、間接被害として認められる売上減少の対象期間も延長されています。
第18回:2025年10月までの売上減少が対象
第19回:2026年3月までの売上減少が対象
これにより、震災の影響が長期化している事業者も加点を受けやすくなりました。
「小規模事業者卒業加点」で採択された事業者は申請できなくなった
第19回公募では、過去に特定の加点を受けて採択された事業者に対する申請制限が追加されました。
具体的には、過去に「小規模事業者卒業加点」を受けて採択され、補助事業を実施した事業者は、第19回公募では補助対象外となります。
第18回公募でも「卒業枠」で採択された事業者は対象外でしたが、第19回では「卒業加点」による採択者も対象外となることが明確化され、再申請の制限が強化されています。
休業中の従業員は賃金引上げ要件の算定対象外と明記された
第19回公募では、賃金引上げ特例や加点の判定における「従業員の数え方」が明確化されました。
申請時点で以下のような休業中の従業員は、賃金引上げ要件の算定対象に含めないことが明記されています。
産休
育休
介護休業
休職中の従業員
ただし、補助事業終了時(実績報告時)までに復職した場合は、その時点で算定対象に含めることができます。
これにより、賃上げ計画の算定基準がより明確になり、申請時の判断がしやすくなりました。
第19回公募の申請準備はいつから始めるべき?
第19回公募に申請する場合は、2026年2月頃から準備を始めることが重要です。
小規模事業者持続化補助金は、公募要領の公開から申請締切までの期間が約2〜3か月程度と短いため、公募要領の公開を待ってから準備を始めると間に合わない可能性があります。
そのため、公募要領の公開を待ってから準備を始めると、計画書作成や商工会・商工会議所との調整が間に合わないリスクがあります。特に、小規模事業者持続化補助金では、
経営計画書・補助事業計画書の作成
商工会・商工会議所への事前相談(様式4)
見積取得や事業内容の整理
といった準備に一定の時間が必要です。
このため、公募要領公開の1か月以上前となる2026年2月頃から準備を進めておくことが、最も現実的かつ安全といえます。特に、経営計画書の作成には20〜30時間程度かかるケースも多く、直前対応は不利になりがちです。準備開始の目安は以下のとおりです。
時期 | やること |
2026年2月 | ・18回の公募要領確認 ・経営課題の整理 ・補助事業の方向性検討 ・見積取得 ・計画書の骨子作成 |
2026年3月 | ・19回の公募要領確認 ・申請内容の最終調整 |
小規模事業者持続化補助金の申請の流れ
小規模事業者持続化補助金の申請から、補助事業終了・補助金交付(精算払い)までの流れを紹介します。
本補助金は審査制であり、不採択となる場合があります。また、補助事業の実施にあたっては一時的に自己負担が必要となり、事業完了後に精算払いで補助金が交付されます。
1. GビズIDプライムのアカウントを取得
申請には、GビズIDプライムの取得が必須です。
取得には通常 2〜3週間程度かかり、書類不備があると、さらに時間を要する場合があります。
2. 商工会・商工会議所へ事業支援計画書(様式4)の発行依頼
申請にあたっては、地域の商工会または商工会議所へ相談し、事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。
様式4が発行されなければ申請はできません。
また、内容の確認や面談が行われる場合があるため、余裕を持って相談することが重要です。
3. 申請書類の提出
必要書類をすべてそろえたうえで、申請書類を提出します。
申請は電子申請が基本となっており、締切日を過ぎてからの提出は一切認められていません。
そのため、事前に提出期限を十分に確認しておく必要があります。
4. 採択
審査の結果、採択された場合は、補助金事務局から採択通知書が送付されます。
ただし、すべての申請が採択されるわけではなく、不採択となる場合もあります。
また、採択された時点ではまだ事業を開始できない点にも注意が必要です。
5. 見積書等の提出
第18回から新たに追加された手続きで、採択後から交付決定前に必ず行う必要があります。
入手価格の妥当性を証明するため、見積書等の提出が求められます。
この手続きは価格の適正性を確認する目的で行われ、提出を行わなければ交付決定には進めません。
6. 交付決定
審査の結果、補助金事務局から交付決定通知書が送付されます。
交付決定通知書に記載された交付決定日以降に、補助事業を開始することが可能となります。
なお、交付決定前に行った発注、契約、支払いについては補助対象外となるため注意が必要です。
7. 実績報告書の提出
補助事業が終了した後、実績報告書および経理関係の書類を提出します。
この際、領収書や請求書などの証憑類の提出が必要となります。
8. 補助金額の確定
提出された書類の内容について確認が行われ、その結果に基づいて補助金額が確定します。
9. 補助金の請求
確定した補助金額に基づき、補助金を受け取るための請求手続きを行います。
10. 補助金の交付(精算払い)
補助金は後払い方式(精算払い)となっており、事業完了後、一定期間を経てから入金されます。
11. 事業効果報告書の提出
補助事業終了後、1年が経過した時点で、その後の事業状況について事業効果報告書を提出することが義務付けられています。
よくある質問
Q.小規模事業者持続化補助金の第19回の申請締切は?
第19回公募の申請締切は、現時点では公式に発表されていません。ただし、過去の公募スケジュールを踏まえると、2026年10月頃になる可能性が高いと考えられます。
Q.小規模事業者持続化補助金を申請しても受け取れない場合は?
以下の場合、受給できません。
交付決定通知が届く前の発注
商品を購入したが、補助事業期間中に使用していない
補助事業実施期限を過ぎた支払い
例:
クレジットカード払いで補助事業実施期限を過ぎた銀行口座の引き落とし
リボ払い・分割払いで事業実施期間中に完済していない
補助事業者以外の第三者による支払い
1取引10万円超(税抜)の現金による支払い
金券・商品券・ポイント等による支払い
補助事業実施期限を過ぎての賃金の引き上げ
