自己都合退職の失業保険はどう変わった?2026年版 | みんなの補助金コンシェルジュ

自己都合退職の失業保険はどう変わった?2026年版

2025年4月施行の雇用保険改正で、自己都合退職の給付制限は原則1か月に短縮。対象の教育訓練を受ける場合は給付制限が解除されます。受給条件や手続きを解説します。

自己都合退職の失業保険はどう変わった?2026年版
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失業保険の給付制限は2025年4月1日からどう変わった?

2025年4月1日から、自己都合退職者に対する雇用保険の基本手当(失業保険)の給付制限が見直されました。

主な変更点は以下の2つです。

  • 給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮

  • 一定の教育訓練などを受けた場合、給付制限を解除

ただし、給付制限がなくなる場合でも、

  • 失業認定

  • 7日間の待期期間

などの手続きがあります。給付制限解除=即日入金ではありません。

2026年8月時点の制度

項目

内容

原則の給付制限

1か月

待期期間

7日間

教育訓練などの受講

一定要件を満たせば


給付制限を解除

基本手当の受給期間

原則として


離職日翌日から1年間

基本手当日額

離職前6か月の


賃金などをもとに決定

所定給付日数

年齢・被保険者期間・


離職理由などにより決定

※注意

  • 離職理由

  • 教育訓練

の受講状況などによって取扱いに例外があるため、詳細はご確認ください。

給付制限期間は原則1か月に短縮

2025年4月1日以降に離職した自己都合退職者は、給付制限期間が原則2か月から1か月に短縮されました。

基本手当の受給資格決定後、まず7日間の待期期間があります。

その後、原則1か月の給付制限があります。

ただし、離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合で離職して受給資格決定を受けた場合は、給付制限が3か月です。

また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合も、給付制限は3か月です。

なお、給付制限が終了したからといって即日入金されるわけではありません。

失業認定を受けた後、基本手当が支給されます。実際の振込時期は

  • 認定日

  • 金融機関の処理

などによって異なります。

教育訓練を受けると給付制限が解除される場合がある

2025年4月1日以降に受講を開始した一定の教育訓練などについて、所定の要件を満たす場合は、自己都合退職者の給付制限が解除されます。

対象となるのは、次のいずれかに該当する教育訓練などです。

参考:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練などを受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」

教育訓練給付金の対象となる教育訓練

  • 公共職業訓練など

  • 短期訓練受講費の対象となる教育訓練

  • 上記に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練

離職前に受講していた場合

離職日前1年以内に、対象となる教育訓練などを受けた場合が対象です。

ただし、対象となるのは2025年4月1日以降に受講を開始した訓練で、途中で退校した場合などは対象外となる場合があります。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

離職後に受講する場合

離職日以後に対象となる教育訓練などを受ける場合も、一定の要件を満たせば給付制限が解除されます。受講する訓練が対象になるか、給付制限解除の対象となる

  • 時期

  • 手続き

については、受講開始前にハローワークへ確認してください。

給付制限解除でもすぐに入金されるわけではない

教育訓練によって給付制限が解除されても、7日間の

  • 待期期間

  • 失業認定などの手続き

があります。

したがって、7日間の待期後すぐに入金されるという意味ではありません。

給付制限が解除された後、失業認定を経て基本手当の支給対象となります。実際の振込時期は、

  • 認定日

  • 金融機関の処理

などによって異なります。

参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」

失業保険を受給するための条件・金額・期間

自己都合退職で失業保険(雇用保険の基本手当)を受給するには、給付制限の有無だけでなく、受給資格を満たす必要があります。

主な受給条件

確認項目

内容

被保険者期間

原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上

働く意思・能力

就職する意思と能力があり、求職活動を行っていること

求職申込み

ハローワークで求職申込みと受給手続きを行うこと

失業状態

就職しておらず、いつでも就職できる状態であること

受給期間

原則として離職日の翌日から1年間

なお、

  • 倒産・解雇などによる離職

  • 一定のやむを得ない理由による離職

では、受給資格に必要な被保険者期間が異なる場合があります。

失業保険はいくら・何日もらえる?

基本手当日額は、原則として離職直前6か月の賃金をもとに算出され、賃金日額の50~80%程度です。所定給付日数は、

  • 年齢

  • 離職理由

  • 雇用保険の被保険者期間

などによって異なり、一般の離職者では

  • 90日

  • 120日

  • 150日

が基本です。

また、基本手当を受給できる期間は原則として離職日の翌日から1年間です。

この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても原則として支給を受けられません。

実際の基本手当日額や所定給付日数は、個人の条件によって異なるため、ハローワークで確認しましょう。

失業保険を受給するには、必要書類を準備し、原則として本人が管轄ハローワークで

  • 受給手続き

  • 求職申込み

を行います。

  • 書類提出などの取扱い

  • 来所が難しい事情がある場合

については、管轄ハローワークに確認してください。
また、申請から実際の給付開始までには一定の期間がかかり、求職活動も必要です。

ハローワークでの手続きの流れ

失業保険の申請は、求職申込みから始まります。
以下の流れで手続きを進めることで、スムーズに給付を受けられます。

1. 求職申込みと書類提出

  • ハローワークで求職申込みを行い、必要書類を提出。

  • 職業相談を受け、希望する仕事について相談。

  • 受給資格の確認を受ける。

2. 受給資格の決定・書類の交付

  • 受給資格の確認後、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知などが交付・通知される。

  • 手続きの時期やマイナンバー連携の状況などによって、交付・通知される書類や取扱いが異なる場合がある。

  • 雇用保険説明会など、管轄ハローワークから案内された手続きを確認する。

3.雇用保険説明会への参加

  • 失業給付の受給方法や求職活動のルールを確認。

  • 失業認定申告書が交付される。

4.失業認定と給付金の支給

  • 4週間ごとの失業認定日に求職活動を報告。

  • 認定を受けた日数分の給付金が支給される。

退職時に必要な書類

失業保険の手続きで最も重要なのが、会社から交付される雇用保険被保険者離職票1・2です。
スムーズに申請できるよう、退職後すぐに会社へ発行を依頼しましょう。また、手続きには

  • 本人確認書類

  • マイナンバーの確認書類

なども必要です。

必要書類一覧

  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票・住民票記載事項証明書など)

  • 本人確認書類

  • 顔写真(必要な場合)

  • 振込先の金融機関の情報

改正後の失業保険の活用ポイント

2025年4月1日に雇用保険制度が改正され、自己都合退職者の給付制限は原則1か月に短縮されました。

また、一定の教育訓練などを受けた場合には給付制限が解除される仕組みも設けられています。

ただし、給付制限が短縮・解除されても、受給資格や失業認定などの条件があります。

制度を利用する際は、自分が対象となるかをハローワークで確認しましょう。

退職までの準備と計画づくり

退職の準備は、まず退職時期の決定から始めましょう。

  • 退職日が決まったら、必要書類の準備スケジュールを立てる

  • 離職票の発行には時間がかかる場合があるため、早めに会社へ依頼する

  • 2025年4月1日以降の離職では、給付制限が原則1か月に短縮されている

  • 対象となる教育訓練などを受けている場合は、給付制限解除の対象となる可能性がある

また、失業給付が支給されるまでの生活費を試算し、必要な貯蓄額を確保することも大切です。さらに、教育訓練を活用する場合は、

  • 講座の選定

  • 費用の見積もり

を行いましょう。同時に、

  • 企業研究

  • 求人情報のリサーチ

を始めることで、再就職活動をスムーズに進めることが可能です。

教育訓練を活用した転職戦略

対象となる教育訓練などを受け、所定の要件を満たすと、給付制限が解除されます。

  • 教育訓練給付金の対象講座など、対象となる訓練を事前に確認する

  • 受講開始時期や給付制限解除の手続きについて、ハローワークに確認する

  • 離職後に対象となる教育訓練などを受ける場合も、一定の要件を満たせば対象となる

  • 離職日前1年以内に対象となる教育訓練などを受講開始している場合は、給付制限解除の対象となる可能性がある

なお、訓練受講中の失業認定で必要となる

  • 求職活動実績

  • 受講実績の扱い

は、訓練の種類やハローワークの案内によって異なる場合があります。

受講開始前に確認しましょう。

まとめ

2025年4月1日から、自己都合退職者の失業保険(雇用保険の基本手当)の給付制限が見直されました。

主な変更点は以下のとおりです。

  • 給付制限期間は原則2か月から1か月に短縮されました

  • 離職日から遡って5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合離職して受給資格決定を受けた場合は、給付制限が3か月

  • 基本手当を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間。

  • 一定の教育訓練などを受けた場合は、給付制限が解除される場合がある。

  • 基本手当の受給には、被保険者期間や働く意思・能力、求職申込みなどの要件がある。

  • 基本手当日額や所定給付日数は、年齢、賃金、被保険者期間、離職理由などによって異なる。

  • 制度内容や教育訓練の対象可否、必要書類については、最新の厚生労働省・ハローワークの案内を確認すること。

  • 給付制限の解除や短縮は、7日間の待期後に即日入金されることを意味するものではなく、失業認定を経て基本手当が支給される。

※制度内容・対象となる

  • 教育訓練

  • 必要書類

は、2026年8月時点の厚生労働省およびハローワークの案内をもとに確認しています。

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井上 卓也
井上 卓也カミーユ行政書士事務所 代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。