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ランキングを見る児童手当は2026年現在どうなっている?
児童手当は2024年10月に大幅に拡充され、2026年8月現在も拡充後の制度が実施されています。
現在の主なポイントは次の4つです。
所得制限はなし
偶数月に年6回支給
第3子以降は月3万円
支給対象は高校生年代まで
また、第3子以降の多子加算では、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親などに経済的負担がある場合は、子どもの人数としてカウントできます。
本コラムでは、2026年現在の児童手当について、
支給額
対象年齢
申請方法
第3子の数え方
などをわかりやすく解説します。
第3子の数え方は?
児童手当の第3子以降は、単純に3番目に生まれた子どもを指すわけではありません。
児童と、その兄姉などのうち年齢が上の子から数えて3人目以降の子どもが第3子以降として扱われます。
また、18歳年度末を過ぎた後から22歳年度末までの上の子についても、親などに経済的負担がある場合は、第3子以降のカウント対象に含まれます。
そのため、上の子が大学生などで児童手当の支給対象外であっても、要件を満たせば第3子の数え方に含められる場合があります。
子ども | 年齢 | 第何子 | 支給額 |
|---|---|---|---|
長男 | 20歳 | 第1子 | ― |
次男 | 15歳 | 第2子 | 月1万円 |
三男 | 10歳 | 第3子 | 月3万円 |
※18歳年度末を過ぎた後から22歳年度末までの上の子は、親等に経済的負担がある場合、第3子以降のカウント対象です。
支給回数は年6回
児童手当は、2026年8月現在、偶数月の年6回支給されます。
原則として、各支給月の前月までの2カ月分がまとめて支給されます。
たとえば、6月の支給では4月・5月分、8月の支給では6月・7月分が支給されます。
児童手当は所得制限なし
児童手当は2024年10月の制度拡充により所得制限が撤廃され、2026年8月現在は所得にかかわらず支給対象です。以前は
所得制限限度額
所得上限限度額
が設けられていましたが、現在は所得によって児童手当の支給額が変わることはありません。
区分 | 従来 | 2024年10月分より |
|---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
児童手当の対象年齢は高校生年代まで
2026年8月現在、児童手当の支給対象は0歳から高校生年代までです。
年齢区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
3歳未満 | 月1万5,000円 | 月3万円 |
3歳~高校生年代 | 月1万円 | 月3万円 |
※高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までを指します。
高校に通っていない子どもは対象外?
高校に在学しているかどうかは、児童手当の支給要件ではありません。
高校生年代に該当する子どもであれば、高校や専門学校などへの在学状況にかかわらず、要件を満たせば児童手当の対象に入ります。
高校に行かずに就職する子どもは対象になる?
高校生年代に該当し、児童を養育する父母等が支給要件を満たしていれば、就職している場合でも児童手当の対象に入ります。児童手当は、
就職の有無
高校への在学状況
だけで支給対象から外れる制度ではありません。
児童手当を受け取るための手続きは?
児童手当を受け取るには、原則としてお住まいの市区町村への申請が必要です。
公務員の場合は勤務先への申請が必要です。
特に次のような場合は、申請・届出が必要になることがあります。
子どもが生まれたとき
他の市区町村から転入したとき
第2子以降の出生などで支給額が増えるとき
22歳年度末までの上の子を多子加算のカウント対象にするとき
出生や転入の場合は、原則として事由が発生した日の翌日から15日以内に申請します。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の児童手当を受け取れなくなるため注意しましょう。
申請方法
必要書類
は自治体によって異なる場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村のホームページをご確認ください。
ひとり親対象の児童扶養手当はどうなる?
ひとり親世帯などを対象とする児童扶養手当は、2024年11月分から第3子以降の
加算額
所得限度額
が引き上げられました。
2026年8月現在も、この改正後の制度が適用されています。
所得制限が引き上げられる
児童扶養手当は所得に応じて
全部支給
一部支給
支給停止
が決まります。
2024年11月分から所得限度額が引き上げられ、2026年8月現在もこの基準が適用されています。
区分 | 2人世帯の年収目安 |
|---|---|
全部支給の限度額 | 190万円 |
一部支給の限度額 | 385万円 |
※給与収入の場合の目安です。実際の判定は
所得額
扶養親族などの数
などによって異なります。
児童扶養手当の制度改正による手続きは?
児童扶養手当をすでに受給している方は、制度改正による追加の申請が原則として必要になるわけではありません。
一方、これまで所得制限などにより支給対象外だった方は、所得限度額の引き上げによって新たに対象となる可能性があります。
対象となるかどうかや必要な手続きについては、お住まいの自治体に確認しましょう。
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補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

