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ランキングを見る第3号被保険者の廃止はいつから?
2026年8月現在、第3号被保険者制度の廃止時期は決まっていません。
2025年に成立した年金制度改正法では、第3号被保険者制度そのものの廃止は盛り込まれず、今後の制度のあり方について調査・検討を進めることとされています。
そのため、現時点では○年から廃止されるといった具体的な予定はありません。
今後の年金制度改正に向けて、第3号被保険者制度の見直しが議論される見込みです。
廃止時期は未定→2026年8月現在、第3号被保険者制度を廃止する具体的な時期は決まっていない。
第3号被保険者制度の見直し→2025年の年金制度改正法では、第3号被保険者制度のあり方について調査・検討を進めることが盛り込まれた。
社会保険の適用拡大→ 2025年の年金制度改正により、短時間労働者への社会保険の適用が段階的に拡大されます。2026年10月には賃金要件が撤廃される予定。
第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。
第3号被保険者本人は国民年金保険料を納付する必要がありません。
ただし、健康保険の扶養認定などには収入要件があり、年収130万円未満などの基準が関係します。
さらに、女性が働きに出ようとしても、年収が130万円を超えると扶養から外れてしまい、国民年金の保険料を負担しなければならなりません。
そのため、働き始めることを躊躇する人が多いことも課題とされており、年収の壁の撤廃も同時に検討されています。
廃止した場合の課題
第3号被保険者が廃止された場合の課題として以下のようなことが挙げられています。
女性の経済的自立→女性の経済的自立を促進する一方で、家事や育児、介護などで働けない人への支援策も必要。
制度の移行→制度が廃止されると、これまで第3号被保険者とされていた方は、国民年金に加入するか、もしくは厚生年金に加入するために働き始める必要がある。
第3号被保険者制度の背景と現状
公的年金制度の加入者には、以下の3つの区分があります。
学生
自営業者
フリーランス
第1号被保険者
など、第2号・第3号被保険者に該当しない人。
第2号被保険者
会社員
公務員
など、厚生年金に加入している人。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
第3号被保険者制度は1985年の年金制度改正で創設されました。
2025年の年金制度改正法では、第3号被保険者制度のあり方について、今後の見直しに向けた調査・検討を進めることが盛り込まれています。
なぜ第3号被保険者制度が議論されているのか?
社会構造の変化
従来は、夫が働き、妻が家事や育児を行うという家庭が多かったですが、近年は共働き世帯が増えています。
女性の社会進出が進んでおり、社会構造が大きく変化しています。
男女間の不公平感
女性が働きたくても、年収が130万円を超えると国民年金の保険料を負担しなければならないため、働き始めることを躊躇する人がいるなど、男女間で不公平感があるという指摘があります。
年金制度の持続可能性
少子高齢化が進み、年金受給者数が増加する一方で、働く世代が減少しているため、年金制度の持続可能性が危ぶまれています。
議論のポイント
世代間の公平性→若い世代の負担が増えないように、制度設計を行う必要がある。
女性の経済的自立→女性が経済的に自立するためには、働きやすい環境を整えることが大切。
年金制度の公平性→すべての国民が公平に年金を受け取れるように、制度設計を見直す必要がある。
まとめ
2026年8月現在、第3号被保険者制度の廃止時期は決まっていません。
2025年の年金制度改正法では、第3号被保険者制度そのものの廃止ではなく、今後の制度のあり方について調査・検討を進めることが盛り込まれました。
一方、社会保険の適用拡大は進んでおり、2026年10月には短時間労働者の賃金要件が撤廃される予定です。
今後も第3号被保険者制度の見直しについて議論が続くと考えられます。
参考:日本経済新聞
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