目次
- 本コラムのポイント
- 専門実践教育訓練給付金は働きながらでももらえる?
- 専門実践教育訓練給付金とは何か?
- 専門実践教育訓練給付金対象になる方の条件
- 雇用保険の被保険者(在職中)
- 雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)
- 専門実践教育訓練給付金の支給額
- 追加支給
- 専門実践教育訓練給付金の支給額シミュレーション
- 支給額の内訳
- 受給要件を確認し、講座を選ぶ
- ②訓練前キャリアコンサルティングを受講し、ジョブカードを作成する
- ③申請手続きをする
- 受講中・受講後の支給申請
- 支給申請時の提出書類について
- 追加給付の申請(資格取得後の就職)について
- 2026年「専門実践教育訓練給付金」の支給申請期間
- 専門実践教育訓練給付金の対象となる教育訓練について
- 専門実践教育訓練給付金に関するよくあるQ&A
- 失業保険(失業手当)との併用はOK?
- 専門実践教育訓練給付金に年齢制限ある?
- おすすめのコラムはこちら!
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専門実践教育訓練給付金→一定の条件を満たせば働きながらでも受給できる
対象→美容師・介護福祉士など専門性の高い講座が対象で、受講中から給付される
受講費用の最大70%(条件により最大80%)支給→資格取得や就職、賃上げで追加給付あり
専門実践教育訓練給付金は働きながらでももらえる?
働きながらでも受給可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
申請手続きを適切に行う
雇用保険の被保険者である
給付対象の講座を受講する
働きながら学びたい方は、事前にハローワークで支給要件を確認しましょう。
専門実践教育訓練給付金とは何か?
専門実践教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する
専門的
実践的
な教育訓練の受講費用を、一定の条件を満たした雇用保険の加入者などに給付する制度です。受講費用の50%を基本として給付を受けられ、資格取得後の
就職
賃金上昇
など一定の条件を満たすと、最大80%が支給されます。
美容師
介護福祉士
理学療法士
などの資格取得を目指す講座も対象です。
対象となるのは、厚生労働大臣が指定した教育訓練に限られます。

専門実践教育訓練給付金対象になる方の条件
次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方が対象になります。
1、2ともに初めて専門実践教育訓練給付金の支給を受けようとする人は、雇用保険加入期間が2年であれば補助対象者です。
雇用保険の被保険者(在職中)
雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)
雇用保険の被保険者(在職中)
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険に原則3年加入していればOK。
前の職場を辞めて1年以内に再就職していれば、雇用保険の加入期間は通算されます。
初めて給付金をもらう方
以前給付金をもらったことがある方
雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)
退職してから1年以内に教育訓練を受講すればOK。
初めて給付金をもらう方
以前給付金をもらったことがある方
専門実践教育訓練給付金に該当するか受給条件に該当するかチェックする
専門実践教育訓練給付金の支給額
基本支給額は以下のとおりです。
訓練期間 | 支給額の限度 |
|---|---|
1年 | 最大40万円 |
2年 | 最大80万円 |
3年 | 最大120万円 |
追加支給
令和6年10月以降に開講する講座では、さらに条件を満たせば追加支給あり
訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合、受講費用の10%(年間上限8万円)を追加支給
訓練修了後、定められた資格を取得し、翌日から1年以内に被保険者として雇用されると、訓練費の20%を追加支給(合計70%)
訓練期間 | 支給額の限度 |
|---|---|
1年 | 最大64万円 |
2年 | 最大128万円 |
3年 | 最大192万円 |
専門実践教育訓練給付金の支給額シミュレーション
項目 | 内容 |
|---|---|
訓練費用 | 年間80万円 |
訓練期間 | 3年間(総額240万円) |
支給額の内訳
項目 | 支給額 |
|---|---|
訓練期間中(50%) | 120万円 |
資格取得・就職(20%) | 48万円 |
賃金5%以上上昇(10%) | 24万円 |
合計(最大80%) | 192万円 |
→条件をすべて満たせば、最大192万円を受給できます。
①受講前
受給要件を確認し、講座を選ぶ
訓練前キャリアコンサルティングを受講し、ジョブカードを作成する
申請手続きをする
②受講中・受講
③受講中・受講後の支給申請
④就職・資格取得
⑤追加給付の申請(資格取得後の就職)
受給要件を確認し、講座を選ぶ
受給要件はハローワークで確認できるため、まずは自分が対象となるかをチェックしましょう。
そのうえで、希望する資格の講座が給付金の対象であることを確認してください。
②訓練前キャリアコンサルティングを受講し、ジョブカードを作成する
訓練対応キャリアコンサルティングを受講し、
就業目標
職業能力向上
に関する計画を記載したジョブカードを作成してください。
その後、必要な書類を提出します。
なお、在職者の場合は、勤務先の承認書類を提出することでキャリアコンサルティングを受けずに手続きすることも可能です。
※ジョブカードはご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。
ジョブカードについてはこちら!
③申請手続きをする
受講前に必要な書類を準備し、ハローワークへ提出しましょう。
提出書類ジョブカード
教育訓練給付金受給資格確認票
払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
本人確認書類(マイナンバー、住所確認書類、写真2枚など)
教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長措置を受けた場合)
専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に受給歴がある場合)
受講中・受講後の支給申請
受講中の場合は、訓練期間中6か月ごとに必要書類を提出し、支給申請を行います。
申請は6か月ごとの期間の末日から1か月以内に行い、原則として本人が住所を管轄するハローワークに提出してください。
受講後の場合は、訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークで申請を行います。
支給申請時の提出書類について
受講証明書または修了証明書
教育訓練経費に関する領収書
専門実践教育訓練給付金支給申請書
教育訓練給付金受給資格者証(受講前手続き後にハローワークから交付されたもの)
還付金を受けた場合やクレジット払いなどを利用した場合は、それを証明する書類(該当者のみ)
追加給付の申請(資格取得後の就職)について
教育訓練を修了し、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得した後、修了日の翌日から1年以内に就職し、被保険者として雇用された場合は追加給付を申請できます。
申請は、雇用された日の翌日から1か月以内に行ってください。
すでに一般被保険者として雇用されている場合は、資格取得日の翌日から1か月以内に申請する必要があります。
「専門実践教育訓練給付金」の申請に必要な書類を確認する
2026年「専門実践教育訓練給付金」の支給申請期間
専門実践教育訓練給付金は、受講開始日から6か月ごとに支給申請を行う必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q7」をご覧ください。
専門実践教育訓練給付金の対象となる教育訓練について
給付の対象となる教育訓練は、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。これには、
業務独占資格
名称独占資格
など、特定の資格を
持たなければ就けない職種
取得しないと名乗れない職業
に関する実践的・専門性の高い訓練が含まれます。
具体的な対象講座については、ハローワークや公式の教育訓練給付制度のサイトで確認できます。
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。
例)
保育士
歯科衛生士
介護福祉士
理学療法士
キャリアコンサルタント
専門実践教育訓練給付金に関するよくあるQ&A
失業保険(失業手当)との併用はOK?
失業手当をもらっている間は専門実践教育訓練給付金を受給できません。
ただし、失業手当が切れた後も教育訓練を受講する必要がある人は、失業手当が切れた後にこの制度によって支援金がもらえます。
専門実践教育訓練給付金に年齢制限ある?
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q9」をご覧ください。
厚労省のホームページはこちら!
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補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。 慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

